仙台高等裁判所秋田支部 昭和29年(う)164号 判決
しかし原判決挙示の各証拠を綜合すれば、原判示第一の冒頭の事実及び一の(1)乃至(5)の各事実、すなわち、青森食糧事務所南津軽支所長の官職に在つて、青森食糧事務所長の指揮監督の下に主要食糧の買入、保管、加工、検査等に関する職務権限を有する被告人が原判示一の(1)乃至(5)のとおりいずれも、その日時原判示大鰐温泉不二屋ホテルで原判示常盤村農業協同組合長佐藤幸策から政府指定倉庫でありかつ政府委託搗精工場である同組合に行わせる主要食糧の保管加工等につき、職務上好意的取計をなされたいとの請託の趣旨を諒承し、その報酬として饗応するものであることを知りながら判示各金額相当(但し(2)及び(5)を除く。)の饗応を受けた事実を認めるに充分である。
所論は佐藤幸策は被告人に対し職務行為をなすよう明示的に依頼したのではないから請託に当らないと主張するが、刑法第百九十七条第一項後段の請託とは所論のように公務員に対し職務行為をなすことを明示的に依頼することだけではなく、暗黙のうちにその依頼をすることをも含むものと解すべく、佐藤幸策が饗応するに当り暗黙のうちに被告人に対し職務行為をなすよう依頼したことは原判決挙示の各証拠により認められるのであるから、原判決がこの依頼を請託に当るとしたのは正当である。
記録を検討しても原判決の各認定事実(但し(2)及び(5)の饗応の価額の点を除く。)には所論の如き誤認は存しない。論旨中(2)及び(5)を除く部分はいずれも理由がない。
ただ、原判決は判示(2)及び(5)の被告人が受けた饗応の価額三千六百円及び四千三百六十円を算定するに当り同饗応の席に列した人員をいずれも五名と認めこれで同饗応に要した総費用を除し一人当りの金額を算出していることがわかるのであるが、原審第九回公判調書中証人藤森悟郎、同佐々木茂美の各供述記載によれば同人等はいずれも青森食糧事務所の職員で同事務所部長の巡視に当りこれに随行し同部長と共にそれぞれ(2)及び(5)の饗応の席に加わつたことが認められるのであるから、同饗応の際の参加者はいずれも六名であつてこれで饗応の総費用を除すときは一人当りの饗応を受けた価額はそれぞれ三千円及び三千六百三十三円余となることが明らかであるので、原判決が右のとおり被告人の受けた饗応の価額をそれぞれ三千六百円及び四千三百六十円と認めたのは事実を誤つたものというべく、右の誤は追徴額に影響すること明らかであるので、原判決中(2)及び(5)の事実はこの点において破棄を免れない。論旨は理由がある。
つぎに職権で調査するに原判決をみると原判決は、被告人太田清七は、昭和二十三年一月頃から、同二十七年一月頃まで、青森食糧事務所南津軽支所長の職に在つたもので、その間青森食糧事務所長の指揮を受けて主要食糧の買入、保管、加工、検査等に関する事務を担当していた者、佐藤幸策は、昭和二十五年九月十五日から、翌二十六年二月頃まで、主要食糧の保管、加工等の業務を行う常盤村農業協同組合の組合長の職に在つた者であるが、(1)被告人清七は、昭和二十五年九月下旬頃、青森県南津軽郡大鰐温泉不二やホテルこと藤田彌四郎方で、被告人幸策が、常盤村農業協同組合が行う主要食糧の保管、加工等について、職業上好意的取計を受けたい請託趣旨の下に饗応するものであることの情を知りながら、代金四千八百五十円位相当の饗応を受けて、被告人の職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、と認定している外(2)乃至(5)の四個の同趣旨の収賄の事実を認めこれに対しいずれも刑法第百九十七条第一項後段を適用処断している。
しかして、同法条同項後段の請託とは公務員に対して職務行為を行うことを依頼することをいうのであるが、いかなる職務行為を依頼してもすべてそれが請託といい得るわけではなく、請託といい得るためにはその請託の対象となる職務行為が具体性を有し、特定していなければならないものと解すべきである。しかるに原判示一の(1)乃至(5)の各依頼の趣旨はいずれも原判示のように政府指定倉庫であり、かつ政府委託搗精工場である常盤村農業協同組合に行わせる主要食糧の保管、加工等の業務一般に関して職務上好意的取計をして貰いたいというに止ること証拠上も明らかであつて、別段同組合に行わせる特定の、主要食糧の保管、加工等に関し、具体的な職務行為を依頼するものではないのであるから、かかる依頼はいまだ刑法第百九十七条第一項後段の請託であるということはできず、その依頼の趣旨を諒承して饗応を受けた被告人の行為は同項前段の罪を構成するにすぎないものと解すべきである。しからば原判決は右請託の意義を誤解し、法令の適用を誤つたものというべくその誤は判決に影響することが明らかであるから、原判決はこの点においてすべて破棄を免れない。
(裁判長裁判官 岡本二郎 裁判官 浜辺信義 裁判官 兼築義春)